
三重県が制定を目指す全国初の罰則付きカスタマーハラスメント(カスハラ)防止条例について、知事が禁止命令を出しても改善されない場合の罰則を「50万円以下の罰金、拘留または科料」とする最終案をまとめたことが4日、県への取材で分かった。9月議会に条例案を提出し、来年4月施行を目指す。
これまでの中間案では、正当な理由なく大声や長時間、繰り返しといった形態で謝罪や面会などを要求し、従業員らに著しい不安を抱かせる行為を「特定カスハラ」と定義していた。最終案ではさらに、みだらな言動を防ぐため、付きまとい行為も対象として明示された。
特定カスハラに該当するかどうかは、事業者の申し出を踏まえ県の有識者会議が審査する。認定されると知事が禁止命令を出し、従わない場合は、県が条例違反の疑いで捜査機関に告発する仕組みが整えられた。
県の担当者は「罰則で実効性を担保し、働く人の安心安全につなげたい」と話し、罰則の導入が抑止効果を持つとの期待を示した。
三重県はこれまでに罰則付きカスハラ条例の中間案を公表しており、従業員への罵声や金銭の不当要求などを想定した規定を盛り込んでいた。今回の最終案で罰則の具体的な水準が明らかになり、全国初の試みとして注目を集めている。